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賛助会員一覧

【企業】

【安城市内町内会】

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賛助会員規程

【目的】
第1条
この規程は、公益財団法人安城市スポーツ協会(以下、安城市スポーツ協会という。)
定款第50条の規定に基づき、賛助会員に関する必要な事項を定める。
【賛助会員】
第2条
賛助会員とは、この法人の目的に賛同し、この法人が実施する諸事業に対して支援、
協力する団体(企業、町内会等)又は個人であって、この法人に届け出たものをいう。
【会費】
第3条 賛助会員は、毎年、下表による会費を納入しなければならない。
区分 会費
① 企業 従業員数に応じ次の金額とする。
従業員数 金額
50名以下 2,000円
51~100名 4,000円
101~500名 6,000円
501~1,000名 14,000円
1,001~2,000名 30,000円
2,001名以上 50,000円
② 町内会 2,000円
③ 個人 1,000円
【処遇】
第4条
賛助会員は、以下の処遇を得ることができる。
(1) 安城市スポーツ協会の広報誌(年2回程度発行)を配布する。
(2) 賛助会員の一覧を広報誌やホームページに掲載する。
(3) 賛助会員である町内会が運動会等を開催する場合、優勝楯や補助金を支給する。
  詳細は大会補助基準による。
(4) 賛助会員である企業又は個人が、広域に参加者を募集するスポーツ振興に
  係る大会を開催する場合、補助金を支給する。詳細は大会補助基準による。
【加入】
第5条
新たに加入しようとする団体又は個人は、
賛助会員加入申請書(別紙1)を代表理事あてに提出し、
代表理事の承認を得なければならない。
【脱会】
第6条
賛助会員が脱会しようとするときは、脱会届出書を代表理事に提出し、
代表理事の承認を得なければならない。
賛助会員が、前項の規定により脱会した場合は、すでに納付した会費等は、
理由の如何を問わず返還しない。
【改正】
第7条
この規程の改正は、理事会の議決により行うものとする。
附則
1 本規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 本規定は、愛知県知事の公益認定を受けた日(令和4年4月1日)から施行する。