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特定非営利活動法人安城市体育協会
指導者養成講習会等助成金交付要綱

 (目  的)
第1条 この要綱は、特定非営利活動法人安城市体育協会(以下「当会」という)加盟スポーツ団体の指導者養成のための講習会等を開催又は参加する費用を助成し、指導者の資質の向上を図ることを目的とする。
 (講習会等の範囲)
第2条 この要綱において講習会等とは、当会加盟団体、日本体育協会、愛知県体育協会及び当会加盟団体の上部団体が行う指導者養成のための講習会等とする。
 (助成対象経費)
第3条 助成対象となる経費は、講習会開催費、講習会参加費、旅費及び宿泊を伴う場合の宿泊費とする。
 (助成金額)
助成金額は、次のとおりとする。
第4条 (1)  加盟団体が主催して行う講習会等の開催費については、20,000円を助成する。
(2)  旅費及び宿泊費については、実費とするが、1回あたり25,000円を限度とする。
(3) 参加費については、開催要項に記載された参加費の1/2の額とする。
(4) 前3号の助成について、食料費は対象外とする。
 (助成の制限)
第5条 当会加盟団体が開催する講習会等については、年1回、1事業とする。
2  各年度における1加盟団体についての助成金交付人員は、2名以内とする。
 (交付申請)
第6条 当会加盟団体で講習会等を開催するとき、又は講習会等に参加を希望する加盟スポーツ団体は、指導者養成講習会等助成金交付申請書(様式第1)に、開催要項を添えて、講習会開催の1か月前までに当会に提出しなければならない。
 (交付の決定)
第7条  会長は前条の申請があったときは、内容を審査し、適合と認めるときは助成金を交付する。
 (講習会等結果報告)
第8条  助成金の交付を受けた者は、講習会等終了後速やかに、その結果(様式第3)を当会へ報告しなければならない。
 (委  任)
第9条  この要綱は、理事会決議により改廃できる。
第10条  この要綱の想定外の事例が生じた場合は、事務局で判断し、後日常任理事会の承認を得ることとする。
 附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


安城市体育協会指導者講習会助成金交付申請書⇒ PDFファイル Wordファイル
安城市体育協会指導者講習会助成金交付報告書⇒ PDFファイル Wordファイル
  
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