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特定非営利活動法人安城市体育協会
ジュニア育成事業実施要綱

 (目  的)
第1条  この要綱は、ジュニア育成事業(以下「事業」という。)を通じて、ジュニア選手(小・中・高校生の選手をいう。)に適切な指導と相互交流の機会を提供し、競技力の向上を図ることを目的とする。
  
 (事業主体)
第2条  この事業主体となるものは、特定非営利活動法人安城市体育協会(以下「当会」という。)加盟のスポーツ団体とする。
  
 (助成対象事業)
第3条  事業は前条の団体が主催し、当会が後援して行うジュニア選手を対象とした技術指導会及び競技会(以下「技術指導会等」という。)を対象とする。ただし、1団体1事業とする。
  
 (助成対象経費及び助成金額)
第4条  前条の助成(以下「助成」という。)の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、ジュニア選手以外の者と合同で技術指導会等を実施する場合は、参加者人数の按分により当該技術指導会等に係る経費を算出する。
講師謝金、役員謝礼、会場借料、消耗品費、賞賜金(賞品代とし参加賞を除く)、通信費、会議費。ただし、食料費は対象外とする。
第5条  助成の金額は、ジュニア選手を対象とした技術指導会等を開催し、補助対象経費の総額が80,000円を越える事業に要した実費に対し、40,000円(スポーツ少年団については、補助対象経費の総額が60,000円を越える事業に要した実費に対し、30,000円)を支給する。
  
 (実施期間)
第6条  事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  
 (助成の申請)
第7条   助成を受けようとするものは、ジュニア育成事業助成金交付申請書(様式第1)にて技術指導会等の開催前年度の3月16日までに申請するものとする。
  
 (助成の決定)
第8条   助成の申請のあった技術指導会等については、当会常任理事会において審査及び決定し、ジュニア育成事業助成金交付決定通知書(様式第2)により申請者へ通知する。
  
 (実績報告)
第9条  助成を受けたものは、技術指導会等の終了後1か月以内にジュニア育成事業実績報告書(様式第3)を当会に提出する。
 (委  任)
第10条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
  
(要綱の変更)
第11条  この要綱は、理事会決議により改廃できる。
  
 附 則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。


ジュニア育成事業助成金交付申請書⇒ PDFファイル Excelファイル
ジュニア育成事業助成金実績報告書⇒ PDFファイル
  
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